福岡労働局長登録教習機関 安全衛生講習

石綿使用建築物等解体等業務特別教育NEW

石綿使用建築物等解体等業務特別教育

石綿(アスベスト)が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行う作業員は、石綿使用建築物等解体等業務特別教育の受講が求められます。

石綿(アスベスト)は、燃えずに高熱にも耐え、摩耗しにくいということから、建築材料を中心に様々な用途で使用されてきました。しかし、解体時に発生する石綿粉じんの吸入による肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題となり、現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されています。現在でも、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。

このため、労働安全衛生法令において、石綿(アスベスト)が使用されている建築物等の解体や改修工事を行う作業員は「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」を受講することが必要とされております。(労働安全衛生規則第36条第37号)

  • ※事業者は、労働災害を防止するため、工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を修了した者の中から石綿作業主任者を選任し、その者に「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」修了者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の23号、同別表第18の23号、石綿障害予防規則第19条)

石綿使用建築物等解体等業務特別教育 講習料

講習料未定 / 1名 ※内消費税(10%)
【振込先】
福岡銀行 井尻支店 普通 209671 一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会

助成金申請の場合、受講料は会社名義でお振込下さい。

人材開発支援助成金(技能実習コース)について

この講習(石綿使用建築物等解体等業務特別教育)は助成金の対象です。助成金を活用することで負担を軽減できます。

受給対象となる会社は下記の条件を満たしている中小建設事業主です

  • 資本金3億円以下または従業員数300人以下
  • 雇用保険料率 18.5/1,000が適用されていること
  • 受講者が雇用保険の一般被保険者であること

石綿使用建築物等解体等業務特別教育 日程表 / 講習会場

年度日程会場(学科のみ2日間講習)

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石綿使用建築物等解体等業務特別教育 カリキュラム(予定)

日付講習科目時間
1日目
(学科)
開講式9:45~10:00
石綿の有害性10:00~10:300.5
石綿等の使用状況10:30~11:301
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置11:35~12:351
保護具の使用方法13:25~14:251
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項14:30~15:301
閉校式(修了証の交付)

団体概要

〒815-0032
福岡県福岡市南区塩原4丁目13-10

TEL : 092-555-5822 FAX : 092-555-5870

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