石綿使用建築物等解体等業務特別教育NEW
石綿使用建築物等解体等業務特別教育
石綿(アスベスト)が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行う作業員は、石綿使用建築物等解体等業務特別教育の受講が求められます。
石綿(アスベスト)は、燃えずに高熱にも耐え、摩耗しにくいということから、建築材料を中心に様々な用途で使用されてきました。しかし、解体時に発生する石綿粉じんの吸入による肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題となり、現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されています。現在でも、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。
このため、労働安全衛生法令において、石綿(アスベスト)が使用されている建築物等の解体や改修工事を行う作業員は「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」を受講することが必要とされております。(労働安全衛生規則第36条第37号)
- ※事業者は、労働災害を防止するため、工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を修了した者の中から石綿作業主任者を選任し、その者に「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」修了者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の23号、同別表第18の23号、石綿障害予防規則第19条)