床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が5t以上の床上で運転し、運転者が荷物とともに移動するクレーンの運転の業務に必要です
床上操作式クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン)で、つり上げ荷重が5トン以上の運転には労働安全衛生法第61条(クレーン等安全規則第22条)に基づき技能講習修了の資格が必要です。なお、この技能講習を修了した者であっても、つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛技能講習修了者、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けについては、玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者でなければなりません。