小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンでの作業ができます
移動式クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることが出来るもの』とされています。このうち、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを小型移動式クレーンといい、労働安全衛生法施行令第20条第7号及びクレーン等安全規則第68条において「つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)」に就く者は、移動式クレーン運転士免許又は「小型移動式クレーン運転技能講習」の資格が必要とされています。
- ※小型移動式クレーンの資格では玉掛け作業はできません。別に玉掛け技能講習の修了証が必要です。また、路上での走行もできません。大型自動車運転免許や、普通自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許が必要です