(福岡労働局登録第6号 登録有効期限期間満了日令和11年3月30日)
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンでの作業ができます
移動式クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることが出来るもの』とされています。このうち、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを小型移動式クレーンといい、労働安全衛生法施行令第20条第7号及びクレーン等安全規則第68条において「つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)」に就く者は、移動式クレーン運転士免許又は「小型移動式クレーン運転技能講習」の資格が必要とされています。
- ※小型移動式クレーンの資格では玉掛け作業はできません。別に玉掛け技能講習の修了証が必要です。また、路上での走行もできません。大型自動車運転免許や、普通自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許が必要です
小型移動式クレーン運転技能講習 講習料
講習料 | 35,860円 / 1名 (受講料34,100円+教材費1,760円) ※内消費税(10%) |
- 【振込先】
- 福岡銀行 井尻支店 普通 209671 一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会
助成金申請の場合、受講料は会社名義でお振込下さい。
人材開発支援助成金(技能実習コース)について
この講習(小型移動式クレーン運転技能講習)は助成金の対象です。助成金を活用することで負担を軽減できます。
受給対象となる会社は下記の条件を満たしている中小建設事業主です
- 資本金3億円以下または従業員数300人以下
- 雇用保険料率 18.5/1,000が適用されていること
- 受講者が雇用保険の一般被保険者であること
小型移動式クレーン運転技能講習 日程表 / 講習会場
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小型移動式クレーン運転技能講習 カリキュラム(予定)
日付 | 講習科目 | 時間 |
1日目(学科) | 開校式 | 09:10~09:30 | 7 |
小型移動式クレーンに関する知識 | 09:30~16:30 |
関係法令 | 16:30~17:30 |
2日目(学科) | 小型移動式クレーンの運転のために 必要な力学に関する知識 | 09:30~13:20 | 6 |
原動機及び電気に関する知識 | 13:20~16:30 |
修了試験 | 16:35~17:35 | 1 |
3日目(実技) | 実技・合図 | 08:00~09:00 | 7 |
実技・小型移動式クレーン運転 | 09:00~16:00 |
実技試験 | 16:00~ | |
閉校式(修了証交付) | |
〒815-0032
福岡県福岡市南区塩原4丁目13-10