ロープ高所作業に係る特別教育
高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難な所において、昇降機具を用いて、労働者が当該昇降機具により身体を保持しつつ行う作業「 ロープ高所作業 」については、特別教育を行う事が義務付けられました。
●ロープ高所作業の具体例
1.ビルクリーニングの業務に係る作業
2.のり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業
3.橋梁、ダム、風力発電等の調査、点検、検査、補修等を行う作業
高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、昇降器具を用いロープで身体を保持し行う作業いわゆる
「ロープ高所作業」については結び目がほどける等により墜落した死亡災害が多発しています。
そこで、ロープ高所作業による労働災害を防止するため、同作業の危険防止にかかる規定が新設されるなど
労働安全衛生規則の改正が行われ、事業者による労働者に対する特別教育が義務付けられました(平成28年7月1日施行)。
- こちらの資格を取得しなければ就業することが出来なくなります。
当該作業に就かれる作業者は就業前に特別教育を受けてから従事して下さい。