労働保険事務組合
事業者の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

●委託出来る事務の範囲とは
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

@ 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
A 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C 雇用保険の被保険者に関する提出等の事務
D その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

等の手続きを行います。

●事務委託した場合のメリット


以下のような事務手続きを事業主に代わって行います。
@ 従業員の入・退社時等の雇用保険に関する手続き
A 60歳到達時等賃金証明書提出等の手続き
B 雇用継続給付に係る事務手続き
C 年度更新時の、確定・概算保険料等の申告、納付
年度更新とは?
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。これを「年度更新」といい、毎年4月1日〜5月20日までの間にこの手続きを行うことになります。

本来、労災保険は労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対し保険給付を行う制度であり、事業主や役員の方、家族従事者又は一人親方等は労災保険の対象にならないのが原則ですが、労働保険事務組合へ事務委
することにより労災保険へ特別に加入することが出来ます。

本来であれば労働保険料が一定額を超えないと分割納付できませんが、労働保険事務組合へ事務委託することにより、労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。
  3回分納
第1期(初期) 第2期 第3期
納期限 個別事業 7月10日 10月31日 翌年1月31日
労働保険事務組合 11月14日 翌年2月14日
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日にあたるときはその翌日が期限日となります。
※労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
労働保険とはこのような制度です
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉であり、不時の労働災害や通勤災害の保険給付、失業等の際に保険給付が行われ、事業主には各種助成金・給付金の対象となり、事業主や従業員の皆様が安心できる制度です。
労災保険とは?
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
 
雇用保険とは?
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入の手続きをとり、労働保険料を納めなくてはなりません。
煩雑な労働保険事務を一括して当協会へお任せください

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