中小企業施策の活用支援
●中小企業経営革新支援法とは?

経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(「新たな取り組み」による「経営の向上」)を幅広く支援する法律です。
承認を受けると各種支援措置(政府系金融機関の低金利融資制度、税制面での支援措置、助成金等々)を受けることが出来るようになります。


●承認を受けるためには要件
経営革新計画を作成し特に@・Aを満たす必要があります。
@「新たな取り組み」として以下のいずれかが経営革新計画の内容として含まれている必要があります。
・ 新商品の開発又は生産
・ 新役務の開発又は提供
・ 商品の新たな生産又は販売の方法の導入
・ 役務の新たな提供の方法の導入  その他の新たな事業活動
※「新たな取り組み」については多様なものが存在しますが、中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象となります。

A「経営の向上」の目標として以下の指標が一定率以上伸びていることが必要です。
1.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
2.一人当たりの付加価値額=付加価値額割/従業員数
上記のいずれかの指標について計画期間(3年〜5年)の中で
・3年計画=9%以上の伸び
・4年計画=12%以上の伸び
・5年計画=15%以上の伸び

●中小企業経営革新支援法の計画承認への手続き
「中小企業経営革新計画」等を作成し都道府県知事の承認を受けなければなりません。又、承認後、各種支援措置を受けるためには、別途、支援機関の審査が受けることになります。

●支援措置の利用法
承認を受けた場合、計画期間中に以下の支援措置を利用することが出来ます。
但し、計画の承認は支援措置を保障するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関の審査が必要になります。
申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関に事前に相談を行うことが望ましいでしょう。
支援措置
・ 中小企業経営革新補助金制度
・ 中小企業金融公庫等低利融資制度
・ 各種税制措置
・ 雇用対策臨時特例法
・ 新規・成長分野雇用創出特別奨励金
・ 信用保証協会による信用保険の特例
・ 高度化融資制度
・ 中小企業投資育成制度の特例
・ 新規事業開拓促進出資事業
・ 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
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