フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

高所作業の墜落防止措置等の強化を図るため、労働安全衛生規則の一部が改正され、平成31年2月1日から施行されます。
同規則等の改正に伴い、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務については、特別教育を行うことが義務付けられました。
※また、法定の特別教育6時間(学科4.5時間、実技1.5時間)のうち、経験や資格で科目の一部が省略できることとなっておりますが、当協会としては労働災害防止再確認のため6時間の講習を開催致します。
- ・対象者
- ・高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)に係る業務を行う者