足場の組立て等作業主任者能力向上教育(再教育)NEW
足場の点検者を指名及び点検者の記録・保存が義務付けられています。(令和5年10月1日~)
労働安全衛生規則の一部改正により足場の点検者を指名及び点検記録に点検者名の記録・保存が義務付けられました。(施行日:令和5年10月1日)(労働安全衛生規則第567条、第568条及び第655条)
足場等の組み立て・変更時等の点検者については、足場の組み立て等作業主任者であって、足場の組み立て等作業主任者能力向上教育を受講している者等、十分な知識・経験を有する者から指名することとされています。
→こちらの能力向上教育を受講することで、点検実施者としての選任要件を満たすことができます。
- 【受講資格】
・足場の組み立て等作業主任者技能講習修了から5年以上経過している方
(申込時に、足場の組立て等作業主任者技能講習修了証の写しが必要になります。)
足場の組立て等作業主任者技能講習修了証の写しが無い場合は受講できません。ご注意ください。