巻き上げ機特別教育
動力により駆動される巻上げ機(ウインチ)運転の業務に必要な教育です
近年の建設工事は、工事の大型化や新工法の採用、施工の機械化が著しく、巻上げ機(ウインチ)は建築、土木工事などの建設現場において、物の上げ下ろし、運搬、引っ張り作業などに幅広く使用されていますが、運転の誤操作によるはさまれ、巻き込まれなどの労働災害が多数発生しています。
このため、労働安全衛生法令では「動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務」に労働者を就かせるときは、「巻き上げ機特別教育」を修了した者でなければ業務につくことはできないとされています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
- ※左官工事、屋根工事などの小規模工事で使用する小型ウインチや、重機などを運搬するトレーラーや積載車等の荷台に装備してある積込み・積み卸し用ウインチも巻き上げ機特別教育の対象となります
巻き上げ機特別教育 講習料
講習料 | 16,610円 / 1名 (受講料15,400円+教材費1,210円) ※内消費税(10%) |
- 【振込先】
- 福岡銀行 井尻支店 普通 209671 一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会
助成金申請の場合、受講料は会社名義でお振込下さい。
人材開発支援助成金(技能実習コース)について
この講習(巻き上げ機特別教育)は助成金の対象です。助成金を活用することで負担を軽減できます。
受給対象となる会社は下記の条件を満たしている中小建設事業主です
- 資本金3億円以下または従業員数300人以下
- 雇用保険料率 18.5/1,000が適用されていること
- 受講者が雇用保険の一般被保険者であること
巻き上げ機特別教育 日程表 / 講習会場
年度 | 月 | 日程 | 会場(学科のみ1日講習) |
令和6年 |
4月 | | | |
5月 | | | |
6月 | | | |
7月 | | | |
8月 | | | |
9月 | | | |
10月 | | | |
11月 | | | |
12月 | | | |
令和7年 |
1月 | | | |
2月 | | | |
3月 | | | |
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巻き上げ機特別教育 カリキュラム(予定)
日付 | 講習科目 | 時間 |
1日目 (学科) | 巻き上げ機に関する知識 | 09:00~12:05 | 6 |
昼食 |
巻き上げ機の運転に必要な一般事項に関する知識 | 12:50~14:20 14:25~14:55 |
関係法令 | 14:55~15:55 |
2日目 (実技) | 実技:荷掛け及び合図 | 09:00~10:00 | 4 |
実技:巻き上げ機の運転 | 10:05~13:10 |
修了証交付 | |
〒815-0032
福岡県福岡市南区塩原4丁目13-10