安全衛生推進者養成講習
常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場で選任する安全衛生推進者に必要な資格です。
安全衛生推進者とは、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当)。 ※労働安全衛生法第12条の2項
- ※業種については「安全管理者を選任すべき業種」参照
※常時とは、一時的でなく、パート・アルバイト・派遣社員を含めて、同時でなくとも、1日当たり10人以上50人未満の従業員が在籍し働いていることを言います。
安全衛生推進者の受講資格(選任)要件
- 1. 大学又は高等専門学校卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
- 2. 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
- 3. 5年以上安全衛生の実務に従事している者
- 4. 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習)
- 5. 労働安全コンサルタント等
※1~3に該当する者は、既に資格要件を満たしているので、安全衛生推進者養成講習ではなく、「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」を受講すればよい。
※安全衛生推進者を選任しなければならない業種(以下の業種で常時労働者を10人以上50人未満使用する事業場)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業の労働者10人以上50人未満の事業所。
※安全衛生推進者が担当する職務は、 (1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 (2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 (3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。 (4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。等です。(衛生推進者については、衛生にかかる業務に限る。)