福岡労働局長登録教習機関 安全衛生講習

(福岡労働局登録第2号 登録有効期限期間満了日令和11年3月30日)

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

高さ5m以上の建築物の骨組み、塔など金属製の部材により構成されるものの組立て、解体などの作業には作業主任者の選任が必要です

建築物等の鉄骨の組立て等作業は、経験が豊富であり、かつ十分な技能をもった者の指揮によらなければ、作業を安全に進める上で大きな支障となり、また、完成した構造物自体の安全性が確保されない恐れがあります。
 このようなことから、高さ5m以上の建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業について、事業者は「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者の直接の指揮により作業方法・労働者の配置の決定、保護具の使用状況の監視等の業務を行わせなければならないことが法令で義務付けられています。(労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第16条)

  • ※「塔」とは、建築物(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物のうち、同条第3号に掲げる建築設備を除くものをいう。)以外の建造物であって、幅に比して高さが著しく高いものをいいます。(例:送・受電用の鉄塔、無線用送・受信用の鉄塔等(建設用リフト、クレーン、化学プラント等の各種機械設備や装置は含まれません。))
  • ※「高さ」とは、鉄骨等の金属製の部材により構成されるものそのものの高さをいい、地上等からの高さをいうものではありません。

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 講習料

講習料23,100円 / 1名 (受講料20,900円+教材費2,200円) ※内消費税(10%)
【振込先】
福岡銀行 井尻支店 普通 209671 一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会

助成金申請の場合、受講料は会社名義でお振込下さい。

人材開発支援助成金(技能実習コース)について

この講習(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習)は助成金の対象です。助成金を活用することで負担を軽減できます。

受給対象となる会社は下記の条件を満たしている中小建設事業主です

  • 資本金3億円以下または従業員数300人以下
  • 雇用保険料率 18.5/1,000が適用されていること
  • 受講者が雇用保険の一般被保険者であること

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 日程表 / 講習会場

年度日程会場(学科のみ2日間講習)
令和6年 4月
5月
6月11(火)・12(水)福岡学科:南市民センター(福岡市南区塩原)
7月
8月
9月
10月
11月5(火)・6(水)福岡学科:未定
12月
令和7年 1月
2月
3月

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建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 受講資格

  • ①建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者
  • ②学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
  • ③その他厚生労働大臣が定める者

※受講資格については、事業主による実務経験の証明が必要です。(申込書に「事業主証明」欄がございます。)

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 カリキュラム(予定)

日付講習科目時間
1日目(学科)開校式09:10~09:30
作業の方法に関する知識09:30~15:255
工事用設備、機械、器具等に関する知識15:30~17:001.5
2日目(学科)作業環境等に関する知識09:30~11:001.5
作業者に対する教育等に関する知識11:05~13:201.5
関係法令13:25~14:551.5
修了試験15:00~16:001
閉校式(修了証の交付)

団体概要

〒815-0032
福岡県福岡市南区塩原4丁目13-10

TEL : 092-555-5822 FAX : 092-555-5870

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