福岡労働局長登録教習機関 安全衛生講習

(福岡労働局登録第2号 登録有効期限期間満了日令和6年3月30日)

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体又は破壊の作業には作業主任者の選任が必要です

コンクリート造の工作物の解体や破壊工事では倒壊・崩壊災害、墜落災害等の労働災害が多数発生しております。このような工事における労働災害の発生を防止するため作業方法に関する管理の観点から、コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業にあっては労働安全衛生法令により「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」を修了した者より選任した作業主任者の作業指揮のもとにコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行うこととされています。(法第14条、施行令第6条第15号の5)

    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 講習料

    講習料23,430円 / 1名 (受講料20,900円+教材費2,530円) ※内消費税(10%)
    【振込先】
    福岡銀行 井尻支店 普通 209671 一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会

    助成金申請の場合、受講料は会社名義でお振込下さい。

    人材開発支援助成金(技能実習コース)について

    この講習(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習)は助成金の対象です。助成金を活用することで負担を軽減できます。

    受給対象となる会社は下記の条件を満たしている中小建設事業主です

    • 資本金3億円以下または従業員数300人以下
    • 雇用保険料率 18.5/1,000が適用されていること
    • 受講者が雇用保険の一般被保険者であること

    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 日程表 / 講習会場

    年度日程会場(学科のみ2日間講習)
    令和6年 4月
    5月
    6月
    7月
    8月
    9月10(火)・11(水)福岡学科:未定
    10月
    11月
    12月
    令和7年 1月
    2月
    3月

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    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 受講資格

    • ①コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者
    • ②学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
    • ③その他厚生労働大臣が定める者

    ※受講資格については、事業主による実務経験の証明が必要です。(申込書に「事業主証明」欄がございます。)

    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 カリキュラム(予定)

    日付講習科目時間
    1日目
    (学科)
    開校式09:10~09:30
    作業の方法に関する知識09:30~17:307
    2日目
    (学科)
    工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識09:30~13:203
    作業者に対する教育等に関する知識13:20~14:551.5
    関係法令15:00~16:301.5
    修了試験16:35~17:351
    閉校式(修了証の交付)

    団体概要

    〒815-0032
    福岡県福岡市南区塩原4丁目13-10

    TEL : 092-555-5822 FAX : 092-555-5870

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