保護具着用管理責任者教育NEW
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日より順次施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要となりました。
保護具着用管理責任者は、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合、保護具の管理に関する教育(保護具着用管理責任者教育)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
- ※保護具着用管理責任者教育受講の方へ。実技で、防塵マスクや防毒マスク等の保護具が必要となりますので、受講の際にご持参ください
(普段使用されている保護具で構いません)。