酸素欠乏場所危険作業特別教育(第2種)
酸素欠乏危険場所および硫化水素等の発生場所における作業に労働者を就かせるときは特別の教育が必要です
酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある酸素欠乏危険場所での作業は、建築工事をはじめ製造業、化学工業など幅広い業種で行われており、酸素欠乏症等による労働災害は各業種において発生するおそれがあります。
これらの災害は、酸素欠乏等の危険のある場所としての認識不足や現場作業者への教育不足、作業管理の不徹底など酸素欠乏症等の発生原因や防止措置についての理解や知識が不十分であることが原因となって発生しています。このようなことから、酸欠災害を防止するため労働安全衛生法令では、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」に労働者を就かせる場合は特別の教育を行うことが義務付けられています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
- ※「第2種」とは酸素欠乏症および硫化水素中毒のおそれがある作業をいい、「第1種」とは酸素欠乏症のみの作業をいいます。
- ※酸素欠乏場所危険作業特別教育(第2種)には酸素欠乏場所危険作業特別教育(第1種)の内容が含まれます。
- ※この教育は酸素欠乏(硫化水素)危険作業主任者技能講習ではりません。