衛生推進者養成講習
常時10人以上50人未満の事業場において、安全衛生推進者を選任すべき事業場以外においては衛生推進者を選任しなければなりません。
常時10人以上50人未満の安全衛生推進者を選任すべき業種以外の事業場においては衛生推進者を選任しなければなりません。衛生推進者は、労働者の健康確保など、労働衛生に係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象の業種では安全衛生推進者を選任し、安全衛生にかかる業務を担当)。衛生推進者の職務は安全衛生推進者の業務のうち、衛生に関わる業務のみとなっています。※労働安全衛生法第12条の2項
- ※常時とは、一時的でなく、パート・アルバイト・派遣社員を含めて、同時でなくとも1日当たり10人以上50人未満の従業員が在籍し働いていることを言います。
衛生推進者の受講資格(選任)要件
- 1. 大学又は高等専門学校卒業後に1年以上衛生の実務に従事している者
- 2. 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上衛生の実務に従事している者
- 3. 5年以上衛生の実務に従事している者
- 4. 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者(衛生推進者養成講習)
- 5. 労働安全コンサルタント等
※衛生推進者を選任すべき業種の例(以下の業種で常時労働者を10人以上50人未満使用する事業場)
病院・診療所等医療業、保育園・幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、飲食業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、理容・美容・浴場業、葬儀業、金融・保険・証券業、不動産取引・賃貸・管理業、物品賃貸業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、駐車場業、情報サービス・広告業、などの非工業的業種
※衛生推進者が担当する職務は、 (1)労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。 (2)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。 (3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。 (4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること等です。